「病院以外で保険は使えない」と思っていませんか?実は、整骨院でも健康保険証が使用できるケースがあります。その対象となるのは、柔道整復師による施術。では、どのような場合に保険を利用できるのか、その条件を見ていきましょう。
整骨院で保険が利用できるのは、「急性・亜急性かつ外傷性のけが」の 場合。具体的には、以下の症状が対象です。【保険の対象となる症状】 ・打撲 ・捻挫 ・挫傷(肉離れ) ・骨折(※1) ・脱臼(※1) ※1:応急処置以外の場合は、医師の同意が必要。 例えば、交通事故によるむち打ちや骨折の場合、整骨院での保険施術が可能です。当院では、自賠責保険・労災にも対応しています。 これらに該当しない慢性的な肩こりや腰痛、体調不良で受ける施術は、自費治療となりますが、「腰痛や肩こり・首の痛みが、実は挫傷・捻挫が原因だった」というケースでは、整骨院での保険による施術が可能です。 整骨院は医療機関ではないため、検査や手術などは行うことはできませんが、痛みの軽 減にはお役に立てます。身体の不調でお困りの方、「 自分の症状は保険の対象かも」という方は、ぜひ一度当院にご相談ください。